農地の売買、農地を農地以外の目的での使用時は、農地法の許可が必要となります。
また、建築物の建築、第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」等の開発行為を行うにあたっては、開発許可申請が必要です。更に、土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規にも注意する必要があります。
山越行政書士事務所
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